相続時の所得税の準確定申告

相続時の所得税の準確定申告

給与所得者などで収入があった人が亡くなった場合には、相続人がその亡くなった人の所得税を精算することが出来ます。準確定申告と言い、相続人を決めてその連名での申告を行うものです。このとき還付が発生する場合には、その申告者に対して還付が行われるようになりますし、あるいは追徴課税が発生することもあり得ます。株式や不動産といった資産関係の相続などで起こり得るものです。
申告を行う際には所得などをすべて把握する必要があります。そのため時間がある程度かかるものとして判断はされますので、ある程度の猶予が設けられているものです。

また死亡したときが起点になるとは限らず、死亡の事実を知ったときが起点になるケースも起こり得ます。いずれにしても煩雑なこともある他、該当する人が多数に上る場合など、確実な対応を行いたいときには、士業に依頼を行うなどして誤りが無いように行うことが肝心です。申告書類は通常の確定申告書類に準を付け加えて行います。

相続したものが収入を得るものの場合は確定申告が必要です

相続したものが収入を得るものの場合は確定申告が必要です

家族の死去などで財産を相続した場合、故人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要がありますが、相続財産は所得ではなく継承という扱いなので所得には含まず、収入として確定申告に記入する必要はありません。
よって相続税はかかるものの所得税は不要で、翌年の県民税及び市民税、住民税や国民健康保険料などには関与しませんが、他人に貸し付けている不動産など収入を得る相続をした場合は確定申告が必要な時もあります。
今後相続した不動産で一定の所得を得ていく場合と、株などの配当金を定期的に得ていく場合は、継承ではなく収入と見なされるためです。
貸し付けによる不動産などの収入の場合は不動産所得、株の配当金で得た収入は配当所得、株を証券会社に貸し付ける貸株での雑収入は雑所得になりどれも総合課税の対象です。
株の売買による収入は配当所得ではなく譲渡所得になるため、総合課税ではなく申告書第三表を使用した分離課税として申告します。

「相続 所得」
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返信先:消費税が所得税や相続税に比べ庶民に重く富裕層に軽いのは否定しようのない事実です。 社会保険料負担の逆累進性は論外で、早急な手直しが必要と思います。


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二重課税ってよく話題になるけど、お給料もらった時点で所得税払ってるから、消費税も自動車税も相続税も印紙代も固定資産税もぜーーんぶ、多重課税だと思ってる。


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こんなの返還義務ないやろ。所得税や社会保険料、本人が亡くなってたら相続税まで変わってくるじゃない。 これは明らかにオカシイ。


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返信先:ありがとうございます もし満額NISAで3000万ぐらいに増えてると 相続は特定口座でして全部個別株だとします 配当金が4%なら毎年120万から税金引かれて100万円ぐらいの所得? 医療費負担が増えちゃうのかな? と考えちゃいました 実際に実家親の医療費すごいみたいで😅


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返信先:「資産税に強い」とか喧伝している税理士はいますね。でも、自営業者の顧問先に、固定資産があった場合、ちゃんと基準年度に台帳の縦覧に言ってるでしょうかねぇ。資産税=譲渡所得相続税になってないでしょうか。