遺産相続をするときの一般的な流れ

遺産相続をするときの一般的な流れ

人が亡くなると遺産が発生します。何度も受け取るものではないため、どのように手続きしたら良いのか不安に感じる人も多いです。いきなり発生してしまう可能性のある相続ですが、慌てないためにも流れを知っておくことをおすすめします。
相続は、まず死亡届を提出した時点で発生ます。その上で公的年金・健康保険の手続きを行い、死亡保険の請求手続き、相続人の確定や戸籍謄本などの書類の取得します。遺言書があるかどうかも確認し、自筆の遺言書の場合は有効であるかを家庭裁判所に確認してもらいます。その上で、財産がどれぐらいあるのかを調査して把握します。
これを発生後3ヶ月以内に行って、相続放棄・限定承認・単純承認の選択します。不動産所得などがあった場合には、4ヶ月以内に準確定申告を行います。
それを行った後で遺産分割協議で受け取る人全員でどのように財産を引き継いでいくかを話しあって、結果が出た際には遺産分割協議書という書面にして完了です。

自分の取り分を主張したいときに実現できる相続の請求権を知っておこう

自分の取り分を主張したいときに実現できる相続の請求権を知っておこう

相続では、遺書が存在しますので特定の人物に自分の財産を継承させる手段が存在します。しかし、遺書については大きな問題点が存在するのも事実です。
それは、相続権利者が大きな不利を被ってしまうという点です。相続は、法律によって規定されていますので法律に従う限りその権利を有していたはずの人が、遺書によってそのすべての遺産を失ってしまうとなると不公平さが生じてしまいます。
そこで、法律ではこういった不公平なことにならないように、遺留分の減殺請求を行うことができるようにしているのです。遺留分というのは、権利者が手に入れることができる最低限の遺産のことを指します。
つまり、本来の権利者は遺書などで特定の人物に遺産が相続されるような事態になったときに、その主張に異議を唱えて最低限度の遺産を確保できるように主張できるのです。
これを遺留分減殺請求といい、元の権利者はこれを主張することで公平な結果にならずに済むようになっています。

「相続 権利」
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相続の話 法定相続は、兄弟間で平等とされてる。 長男長女以外の弟妹が10人以上いたら、 相続が平等はあり得なかったと思うが。 子供の数が減った今では2、3人の兄弟姉妹が平等の権利があると考えるのが妥当だということになる。


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返信先:夫婦同姓は日本だけとか 江戸時代迄は庶民には姓は無かっただとか 今や権利権利の時代 相続人の確定に必要な戸籍謄本ですら自分達で書いて法務局の印 をもらって来るだけ😡 夫婦同姓を認めるなら相続権の放棄を義務にして欲しい 姓を変えるのは嫌だけど財産は寄越せ、但し戸籍謄本は見せたくないって😮‍💨


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返信先:同姓を選ぶメリットが無い▶︎ならば子供の権利は度外視して同姓を選ぶ人急増。選択的と言いながら、別姓に染まっていく。次は?戸籍証書による証明が複雑化、弁護士の利権増大、国民は不便。誰得でしょうか。そして面倒くさいから戸籍制度廃止へ。血族、姻族の証明も面倒くさく相続手続き面倒くさくい


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メイトランド「不動産相続の原則において後まわしにされたとはいえ、女性は私的権利について男性と同一水準にある」223頁


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選択的夫婦別姓は戸籍制度がなくなるの?今は戸籍よりDNA鑑定もできる。工夫すれば他に記録として残す事も可能。子供が姓の選択を迫られるというのも疑問。子供は父親の姓に入ります。今までのデメリットとして再婚または事実婚で子供に相続権利がいかないか、半分になってしまう。